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2025年07月09日 更新

新たに戸籍に記載される方の氏名の振り仮名について

令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。届け出る振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限ります。社会を混乱させるものや、社会通念上相当とはいえないものは、氏名の振り仮名として認められません。

一般の読み方として認められる例

  1. 部分音訓を含むもの
    音読みまたは訓読みの一部を当てたもの。(赤字は音訓の一部)
    (例)心愛(ココ・)、桜良(・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるもの
    漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの。
    (例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字を含むもの
    直接読まないもの。(赤字は置き字)
    (例)空(ソラ)、夢(ユメ)

一般の読み方として認められない例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができないもの
    (例)「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる。
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含むもの
    (例)「健」を「ケンイチロウ」または、「ケンサマ」と読ませる。
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味によるものや、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりするもの
    (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

  1. 差別的・卑わいなど、著しい不快感を引きおこすもの
  2. 反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくないもの

届出の注意点

届け出た振り仮名が一般の読み方であるか疑義がある場合は、一般の読み方であることの説明を記載するよう求めたり、振り仮名を決める際に参照した辞典・新聞・書類・その他一般に頒布されている刊行物のコピーの提出を求めたりする場合があります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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