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2025年07月09日 更新
令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。届け出る振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限ります。社会を混乱させるものや、社会通念上相当とはいえないものは、氏名の振り仮名として認められません。
届け出た振り仮名が一般の読み方であるか疑義がある場合は、一般の読み方であることの説明を記載するよう求めたり、振り仮名を決める際に参照した辞典・新聞・書類・その他一般に頒布されている刊行物のコピーの提出を求めたりする場合があります。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
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