広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
届出用紙名 | 届出用紙の説明 |
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相続人代表指定届 |
被相続人(死亡者)の土地及び家屋等並びに各種税に係る賦課書類等の送付を行うために相続人の中からどなたかを一人を指定していただき提出していただく届出用紙です。 届出に基づき,指定された相続人に対して被相続人名義の書類等を送付させていただきます。 |
町税等送付先変更届 |
税に関する全ての書類を指定された宛先に送付するために提出していただく届出用紙です。 届出の際は必ず送付先者の連絡先と変更の理由を記入してください。 |
届出用紙名 | 届出用紙の説明 |
普通徴収から特別徴収への |
新たに就職した納税者(従業員等)の個人町(県)民税を特別徴収に切り替える場合や、納税者が直接個人町(県)民税を納付しており、年度途中で特別徴収に切り替える場合に提出していただく届出用紙です。 すでに納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができませんので、納税者の方に直接、金融機関等で納めていただくことになります。 |
給与所得者異動届出書 |
納税者(従業員等)の退職・転勤等の異動により特別徴収ができなくなった場合に、特別徴収義務者(給与支払者)から届け出ていただくものです。 この届出書の提出が遅れますと、納税者への納税通知書の送付が遅れ、納税者が一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、特別徴収義務者(給与支払者)に督促状等をお送りする場合があります。 異動があった翌月10日までに、すみやかに提出いただきますようお願いします。 |
特別徴収義務者所在地・ |
特別徴収義務者(給与支払者)の所在地や名称に変更があった場合や、特別徴収税額の通知書等送付先の変更を希望される場合に提出していただく届出用紙です。 事業所が休業もしくは解散等により、特別徴収が継続できなくなる場合には、納税者(従業員等)全員について「給与所得者異動届出書」を提出してください。 |
届出用紙名 |
確定申告書 |
予定申告書 |
法人設立・変更・廃止届 |
届出用紙名 | 届出用紙の説明 |
固定資産税に係る土地の |
土地の現況が変更(例:畑から山林等)となった場合に提出していただく届出用紙です。 届出に基づき、後日職員が現地にて確認を行いますが、現況が届出内容と必ずしも一致しない場合があります。 |
家屋滅失届 |
家屋の解体や災害及び自然倒壊があった場合に提出していただく届出用紙です。 届出がない場合は、1月1日(賦課期日)に現存しているものとして課税されてしまいますので、解体等を行った場合は必ず届出をしてください。 届出に基づき,後日職員が現地にて確認を行います。 なお、業者で解体を行った場合は解体証明書の写しを添付してください。 |
未登記家屋名義変更届 |
法務局で登記を行っていない家屋を未登記家屋といいます。 この家屋を相続や売買等によって名義を変更する場合に提出していただく届出用紙です。 なお、売買の場合は、売買契約書の写しを添付してください。 |
届出用紙名 | 届出用紙の説明 |
減免申請書 |
神石高原町税条例(第89条及び第90条の規定に基づき軽自動車税種別割の減免を受ける場合は納期限の7日前までに必要書類を添付して申請してください。
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軽自動車税申請書 軽自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割) |
(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)
(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)
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税全般に関する届出及び固定資産税に関する届出及び固定資産税に関する各種届出等