メニューを閉じる

浄化槽の設置や各種変更などの届出について

~浄化槽を設置するときや下記の場合は、浄化槽法及び神石高原町浄化槽設置指導要綱に基づき、町への届出が必要です~

(無届での設置や必要な届出をされない場合は、浄化槽法違反で処罰の対象となることがありますので必ず届出をお願いいたします。)

 

※表は横にスクロールすることができます。

事由 必要な届出 添付書類 提出部数 提出時期

浄化槽を設置・設置替えをするとき

浄化槽設置届出書

誓約書・位置図・家屋各階平面図(配置図・配管図)・配管勾配図(縦断図)・浄化槽設置管理票・浄化槽法定検査依頼書・設置する浄化槽の各認定書及び登録証の写し・配管及び浄化槽位置等を記載した現況写真

その他必要に応じ,人数算定基準のただし書適用願い・ただし書き適用願いに係る誓約書・建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書 等

3部

(浄化槽法定検査依頼書は1部)

浄化槽設置工事前(県の建築確認審査がありますので,工事着手予定日の遅くとも1カ月以上前までには提出下さい。)

 

※浄化槽設置整備事業補助金申請予定の場合は,補助金交付決定まで着工できません。

浄化槽設置工事完了後,使い始めたとき

浄化槽使用開始報告書

次の各契約書の写し

1)浄化槽保守点検業務

2)浄化槽清掃委託業務

3)浄化槽法第11条検査

1部

使用され始めて

30日以内に

浄化槽の管理者が変更になったとき

(家の売買・管理者の

お亡くなりなど)

浄化槽管理者変更報告書 - 1部

変更後

30日以内に

浄化槽技術管理者が変更になったとき

(501人槽以上の浄化槽のみ)

浄化槽技術管理者変更報告書 - 1部

変更後

30日以内に

浄化槽の使用を中止したとき

浄化槽使用(休止・廃止)届 - 1部

使用中止後

30日以内に

浄化槽を廃止したとき

(家屋取り壊し等に伴う撤去など)

廃止後

30日以内に

休止中の浄化槽を再び使用するとき

浄化槽使用再開届 - 1部

再開後

30日以内に

提出先:神石高原町役場 健康衛生課

 

~設置に際しての注意事項~

※ 放流先、または放流経路に権限を有する方がいる場合は、設置者において予め承諾を得て下さい。
※ 設置予定場所が農地の場合、農地法に抵触することがあるので、設置者において予め確認と必要な手続きを行って下さい。

 

~家庭で使用される浄化槽の大きさ~

延床面積 130m2未満 130m2以上 2世帯住宅や、母屋と離れそれぞれに台所・風呂がある場合等
人槽 5人槽 7人槽 10人槽

※浄化槽の大きさ(人槽)は、建築基準法の処理対象人員算定基準等に基づきます。

※用途や人数算定のただし書き適用等により、人槽が変わる場合があります。

※離れを増改築等される場合は、浄化槽の設置替え等が必要となるケースがありますので、事前にご相談下さい。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

健康衛生課

役場案内

電話 0847-89-3366

FAX 0847-85-3541

上へ戻る