広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
自分の土地でも,許可なく墓地を設置・増設することはできません!
過去の経緯で認可されている個人墓地でも,移籍・拡張する場合には許可が必要となります。
1. 墓地の土地について
地目が墓地でない土地に,墓地をしようとするときには原則として土地を分筆し,墓地として登記をしなければなりません。
2. 事前協議
墓地を新たに設けるには,墓地,埋葬等に関する法律 第10条第1項により墓地の経営許可を受けなければいけません。墓地を新たに設ける前に神石高原町役場にて事前協議を行い,設置しようとしている墓地が設置基準を満たしているかを確認します。設置基準を満たしていない場合は経営許可ができません。
3. 墓地経営(設置・増設)許可申請の流れ
① | 役場健康衛生課 衛生係にて相談 設置条件,必要な書類等を説明いたします。 |
② | 許可申請までに墓地の設置計画を周知対象者に対し周知する ※周知結果報告書一式を作成してください。 |
④ | 役場にて書類審査,現地調査を行う |
⑤ | 審査・調査結果に問題がないと判断された場合受領される |
⑥ | 申請者にて墓地の設置・増設を行う |
1. 墓地改葬許可申請の流れ
① | 役場健康衛生課 衛生係にて「改葬許可申請書」(2部)を提出する 【必要書類等】
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② | 役場にて書類審査を行い,問題がないと判断された場合受領・許可証を発行される |
③ | 申請者にて墓地の改葬を行う |