広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

facebookページ
ホームへ
文字サイズ
●お問い合わせ
健康衛生課 衛生係

TEL:0847-89-3336

FAX:0847-85-3394

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

墓地の設置(新設)・増設・改葬について

自分の土地でも,許可なく墓地を設置・増設することはできません!

過去の経緯で認可されている個人墓地でも,移籍・拡張する場合には許可が必要となります。


新たに墓地をつくる場合

 

1. 墓地の土地について

 地目が墓地でない土地に,墓地をしようとするときには原則として土地を分筆し,墓地として登記をしなければなりません。

 

2. 事前協議

 墓地を新たに設けるには,墓地,埋葬等に関する法律 第10条第1項により墓地の経営許可を受けなければいけません。墓地を新たに設ける前に神石高原町役場にて事前協議を行い,設置しようとしている墓地が設置基準を満たしているかを確認します。設置基準を満たしていない場合は経営許可ができません。

 

3. 墓地経営(設置・増設)許可申請の流れ

役場健康衛生課 衛生係にて相談
設置条件,必要な書類等を説明いたします。
許可申請までに墓地の設置計画を周知対象者に対し周知する
※周知結果報告書一式を作成してください。
役場にて書類審査,現地調査を行う
審査・調査結果に問題がないと判断された場合受領される
申請者にて墓地の設置・増設を行う

 

墓地の移転,引越しをする場合

1. 墓地改葬許可申請の流れ

役場健康衛生課 衛生係にて「改葬許可申請書」(2部)を提出する
【必要書類等】
  • 死亡者の死亡日が確認できる戸籍・除籍等 ※戸籍等が存在しない場合はお寺の証明(任意書式) 
  • 申請者と改葬される方の関係が分かる戸籍等の書類 
  • 町外への改葬の場合は改葬先の受入証明書(任意書式)
役場にて書類審査を行い,問題がないと判断された場合受領・許可証を発行される
申請者にて墓地の改葬を行う

 

改葬許可申請書(別紙) (PDF形式 :56.8 KB)

記入しきれない場合は,こちらに続きをお願いします。

Adobe ReaderPDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Systems社のAdobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe Readerのダウンロードサイトからダウンロードし、インストールしてからご覧ください
神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394