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神石高原町では、不良住宅となる空き家の、解体撤去費用の1/3(補助金限度額 50 万円)を補助します。ただし、年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了します。
◎申請される際は事前に建設課までご相談ください。
次のいずれにも該当する空き家が対象です。
※原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し、更地とすることが条件となります。
「不良住宅」とは次の項目に該当し、倒壊寸前と判断される住宅となります。
※「不良住宅」の該当とならないものは、補助対象外です。
①申請→②現地調査→③交付決定→④解体撤去→⑤実績報告→⑥完了検査→⑦補助金額確定→⑧補助金請求→⑨補助金交付
申請書に次の書類を添付し、本庁建設課へ提出してください。
(参考)広島県ホームページ
補助金の交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式3)を提出してください。
解体撤去が完了した後、完了の日から30日以内又は完了の日の属する年度末のいずれか早い日までに、次の書類を本庁建設課へ提出してください。
補助金額確定後、補助金交付請求書(様式7)を本庁建設課へ提出してください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3338
FAX 0847-85-3394