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神石高原町空家解体撤去事業補助金について

神石高原町では、不良住宅となる空き家の、解体撤去費用の1/3(補助金限度額 50 万円)を補助します。ただし、年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了します。
◎申請される際は事前に建設課までご相談ください。

1 対象空き家

次のいずれにも該当する空き家が対象です。

  1. 「不良住宅」であること。
  2.  建築後35年以上経過し、おおむね5年以上居住していないこと。
  3.  個人の所有で、借地の場合は土地所有者の同意があること。
  4. 公共補償費非対象で、他の公的補助を活用していないこと。
  5. アパート等事業の用に供したものでないこと。
  6. 町内の建設業者で解体撤去を行う住宅であること。

※原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し、更地とすることが条件となります。

「不良住宅」とは次の項目に該当し、倒壊寸前と判断される住宅となります。

  1. 延焼のおそれのある外壁がある。
  2. 屋根が著しく変形している。
  3. 基礎に不同沈下がある。
  4. 柱の傾斜が著しい。
  5. はりが腐朽し、又は破損している。

※「不良住宅」の該当とならないものは、補助対象外です。

2 申請から補助金交付までの流れ

①申請→②現地調査→③交付決定→④解体撤去→⑤実績報告→⑥完了検査→⑦補助金額確定→⑧補助金請求→⑨補助金交付

申請の方法

 申請書に次の書類を添付し、本庁建設課へ提出してください。

  1. 申請書(様式1)
  2. 位置図及び現況写真
  3. 解体撤去を依頼する町内業者からの事業費見積書
  4. 固定資産課税台帳
  5. 空家所有者と土地所有者が異なる場合,当該土地所有者の同意書
  6. 空家へおおむね5年以上居住していないことの地元自治振興会長の証明書
  7. 神石高原町の納税証明書(未納のない証明書)
  8. 現地調査のための建物立入の同意書
    ※補助金申請と合わせて、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条  第1項)の届け出と、建築基準法(第15条第1項)の規定による建築物除却届の提出が必要です。

     (参考)広島県ホームページ

 

補助金交付決定後は、以下の手続きが必要です。

申請の変更(変更・中止)

 補助金の交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式3)を提出してください。

実績報告

 解体撤去が完了した後、完了の日から30日以内又は完了の日の属する年度末のいずれか早い日までに、次の書類を本庁建設課へ提出してください。

  1. 実績報告書(様式5)
  2. 町内建設事業者との契約書及び領収書の写し
  3. 解体撤去中及び解体後の写真

補助金請求

 補助金額確定後、補助金交付請求書(様式7)を本庁建設課へ提出してください。

各種様式

その他様式

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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