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2025年12月25日 更新

物価高対応子育て応援手当

 このたび令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。申請は原則不要です(※)。該当となる方へは令和8年1月上旬に案内を送付しますのでご確認ください。案内が届かない場合やご不明な点がありましたら、子育て応援課へご連絡ください。
(※)ただし、下記の方は申請が必要です。

  • 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)※所属庁より案内があります。
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

神石高原町の支給開始は、令和8年2月中を予定しています。
(※申請が必要な方は、この限りではありません)

1.支給対象者

児童手当支給対象児童(※)を養育する父母等(児童手当受給者)
(※平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)
支給対象者は次の➊~❺に区分され、申請方法や支給時期が異なります。

  1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
  2. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本町で行った方
  3. 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
  4. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
  5. 令和7年10月1日以後、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)

2.支給額

支給対象児童1人当たり2万円
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ振込みます。
(注意)振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。

3.申請について

本手当は、「a.申請が不要の方」「b.申請が必要な方」に分かれます。

a.申請が不要の方

【支給対象区分1.2.5.の方】は、原則、申請は不要となります。ただし、令和8年1月6日以後に出生した児童分または離婚により養育することとなった児童分の児童手当の認定に係る申請を本町で行った方については、申請が必要となります。(※出生や児童手当の手続きの際ご案内します。)

※申請が不要の方には、令和8年1月上旬に案内を発送します。

案内通知があった方は期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

  • 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
    ※申請様式を送付しますので、子育て応援課までご連絡ください。別途、児童手当の口座変更手続きが必要です。
b.申請が必要な方

【支給対象区分3.4.の方(公務員)】及び令和8年1月6日以後に出生や離婚により新たに児童手当の対象となる児童がいる受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
※公務員は児童手当が支給されている方へ、所属庁から通知されます。申請は9月末時点に住民登録のある市町村へ行ってください。(該当市町のホームページ等をご確認ください)

4.申請が必要な方の申請方法について

提出書類(共通)

※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります。

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで(窓口へ直接・郵送(必着))

※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)

支給日

審査し、決定の上支給。

(注意)原則、申請日の属する月の翌月末日(営業日)までに支給します。

支給方法

申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込みます。

(注意)振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。

※振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

子育て応援課

役場案内

電話 0847-89-3368

FAX 0847-85-3394

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