メニューを閉じる

空き家家財撤去処分事業

神石高原町への移住を希望している方が入居できるように、空き家提供者が空き家に残された家財道具等を撤去する場合、撤去に要する経費の1/2(上限20万円まで)を予算の範囲内で補助します。(未来創造課)

対象者

  1. 空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有し、空き家情報バンクに登録している方
  2. UJIターン希望者に空き家を提供する方
  3. 町税等に滞納のない方
  4. 以前に当該補助金を受けていない方

対象要件

  1. 補助金に係る空き家を空き家情報バンクを通じて売却又は賃貸するまでの間、本補助金の交付決定を受けた日から継続して3年以上空き家情報バンクに登録すること
  2. 一般廃棄物収集運搬許可業者又はクリーンセンター等に家財道具等の処分を依頼すること   

提出書類(交付申請時)

  1. 空き家流動化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家流動化支援事業調書(様式第2号)
  3. 誓約書兼同意書(様式第3号)
  4. 登記事項証明書等当該空き家に係る空き家提供者の権限が確認できる書類
  5. 補助対象事業に係る現況の写真(家財処分等実施前)
  6. 補助対象事業の金額を確認できる書類(見積書の写し)
  7. 町税納付状況調査同意書

提出書類(変更時)

 交付申請以降に変更があった場合は、変更申請が必要です。

  1. 空き家流動化支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)
  2. その他必要書類(変更内容により関係書類を提出してもらう場合があります)

提出書類(完成時)

  1. 空き家家財道具等処分費補助金実績報告書(様式第6号)
  2. 補助対象事業に係る現況の写真(家財処分等実施後)
  3. 補助対象事業の金額を確認できる書類(領収書の写し)
  4. 神石高原町空き家流動化支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

注意事項

  1. 家財道具等を処分する前に申請してください。
  2. UJIターン者が入居する前に申請してください。
  3. 正当な理由がなく補助金に係る空き家の空き家情報バンクの登録を取り消した場合は、補助金を返却していただくことになります。

事業実施期間

この事業は、令和8年3月31日まで実施します。

様式

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

未来創造課

役場案内

電話 0847-89-3332

FAX 0847-85-3394

上へ戻る