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肥料の販売に関する届出について

肥料を販売するには届出が必要です。
また、既に届出をした人で、届出の内容に変更があったとき、肥料の販売を止めたときは相談してください。  

届出が必要な場合 提出期限
販売を開始するとき 業務を開始した日から2週間以内に
届出の記載事項に変更があったとき 変更があった日から2週間以内に
販売を止めたとき 事業を廃止した日から2週間以内に

詳しくは、以下の神石高原町肥料販売届出に係る事務処理要領をご覧いただくか、産業課振興係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

産業課

役場案内

電話 0847-89-3337

FAX 0847-85-3394

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