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農薬の販売に関する届出について

農薬を販売するには届出が必要です。また、既に届出をした人で、届出の内容に変更があったとき、農薬の販売を止めたときは相談してください。  

届出が必要な場合 提出期限
販売を開始するとき 販売開始日までに
販売所を増設するとき 増設した日から2週間以内に
届出の記載事項に変更があったとき 変更があった日から2週間以内に
販売を止めたとき 速やかに
詳しくは、以下の神石高原町農薬販売届事務処理要領をご覧いただくか、産業課振興係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

産業課

役場案内

電話 0847-89-3337

FAX 0847-85-3394

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