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広島県の最低賃金及び特定(産業別)最低賃金は、厚生労働省広島労働局のホームページをご覧ください。
最低賃金に算入しない賃金
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働,所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については,厚生労働省ホームページをご覧ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394