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2025年02月19日 更新
過疎地域については、昭和45年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時効立法として制定されて以来、これまで4次にわたりいわゆる「過疎法」が制定されてきました。神石高原町においてもこの過疎法に基づいた町の過疎計画を策定し、補助率の特例、過疎対策事業債など行財政・税制措置により地域振興・活性化に向けた諸政策を展開してきました。
令和3年3月末で「過疎地域自立促進特別措置法」が、期限を迎え、新たに令和3年度から12年度までの時限立法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
これに基づき、神石高原町では、これまでの過疎対策を踏まえ、地域の持続的発展を目指すため「神石高原町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
令和3年度から令和7年度までの5年間
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