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2026年09月25日 更新

地場産品基準3号に該当する返礼品の証明事項の公表について

地場産品基準3号に該当する返礼品の証明事項の公表について

令和8年度指定対象期間(令和8年10月1日)より、地場産品基準3号に該当する返礼品について、運用が厳格化されます。

地場産品基準3号に該当する返礼品とは
神石高原町の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの 。

厳格化により、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書を返礼品提供事業から取得し、証明書に記載された証明事項を地方団体が管理するウェブサイトに公表することが義務付けられました。

神石高原町が提供する、地場産品基準3号に該当する返礼品を次のとおり公表します。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

政策企画課

役場案内

電話 0847-89-3351

FAX 0847-85-3394

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