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2025年04月01日 更新

ふれあいタクシー事業の一部料金改定について

 令和7年4月1日より、ふれあいタクシー事業について、町内の歯科、整体(保険診療の適用となる施術)にかかる治療・通院に対する経済的負担の軽減を図るため、次のとおり一部料金を改定します。

  • 利用料金(自己負担額)の見直し
    車種 現行 改正後
    普通車 900円 600円(注)
    900円
    (注)町内の医療機関と同様に、町内の歯科、整体(保険診療の適用となる施術)に治療・通院する場合も、片道600円で利用できます。その他の利用目的での運行は、従来どおりの料金です
    ※9人乗りは現行どおり利用料金(最大)3,000円とする。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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