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2025年03月31日 更新

追加申請

 申請方法はインターネットによる「電子申請」のみとなります。申請方法等をよく確認のうえ,申請を行ってください。

注意!

  工種・業務の追加は「変更届」の手続きでおこなってください。

1 申請方法

 次の(1)及び(2)の両方の手続きを行ってください。

 

(1)広島県及び県内市・町(広島市を除く。以下同じ。)が共同利用の「資格審査受付システム」により神石高原町を申請先とした申請を行ってください。

(2)神石高原町の入札参加資格申請システムサイトで申請書・添付書類等を電子で登録してください。

申請書等はこちらから確認してください。

2 受付期間

令和7年4月1日(火)から令和8年9月15日(火)

注意

  1. 電子入札等システムの利用時間は、土日祝日を除く9時~17時です。
    (この期間中に必要な情報をシステムに入力し、送信を完了させる必要があります。)
  2. 入札参加資格審査申請システムは期間中毎日24時間利用できます。
  3. 期限内に資格審査受付システム・入札参加資格申請システムのいずれかの手続きを行わなかった場合は、 申請全体が無効となります。
  4. 県内業者とは
    ○建設工事…建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる営業所」を県内に有する者をいいます。
    ○測量・建設コンサルタント等業務…登記簿上の本店を県内に有する者をいいます。
  5. 県外業者とは、前記「4」以外の者をいいます。

3 申請資格

 

3 申請資格

建設工事

次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。    

施行令167条の4第1項の規定に該当する者
別表第1右欄に掲げる建設工事の種類について法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
入札参加資格の審査に係る申請を行おうとする建設工事の種類について、必要な経営事項審査(前記1(1 で規定するものをいう。以下同じ。)を受けていない者
前号の経営事項審査を受けている者で、工事種類別年間平均完成工事高がない者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納がある者
経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又 は重要な事実の申告を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく 処分又は神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該処分等の日から2 4か月を経過している者を除く。
プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっ ては、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る 申請を行っていない者

次の①から③までに掲げる届出の義務を履行していない者

  1. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 

別表第1

入札参加資格の区分 許可を受けていることが必要な建設工事の種類
土木一式工事 土木一式工事
プレストレストコンクリート工事 土木一式工事
建築一式工事 建築一式工事
大工工事 大工工事
左官工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事
法面処理工事 とび・土工・コンクリート工事
石工事 石工事
屋根工事 屋根工事
電気工事 電気工事
管工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事
鋼橋上部工事 鋼構造物工事
鉄筋工事 鉄筋工事
補装工事 補装工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事
ガラス工事 ガラス工事
塗装工事 塗装工事
防水工事 防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事
造園工事 造園工事
さく井工事 さく井工事
建具工事 建具工事
水道施設工事 水道施設工事
消防施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 清掃施設工事
解体工事 解体工事
 

測量・建設コンサルタント等業務

次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。

施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
「測量分野に属する部門、建築一般部門又は不動産鑑定部門に係る入札参加資格の審査に係る申請にあっては、 それぞれ測量法(昭和24年法律第188号)第55条、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条又 は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者
直近2年間において、入札参加資格の審査を申請する業務部門の属する業務分野について、業務を行った実 績がない者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納がある者
入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行 わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審 査の申請日において当該取消しの日から24か月を経過している者を除く。
次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
  1. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
    ※社会保険等未加入者(届出の義務がない者を除く)の申請は受付できませんので,ご注意ください。
次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
  1. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
    ※社会保険等未加入者(届出の義務がない者を除く)の申請は受付できませんので,ご注意ください。

・共通事項
 建設業者等指名除外要綱により、神石高原町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定を受けた場合も指名除外等の効力は継続します。 また、会社更生法による更正手続又は民事再生法による再生手続の手続中の方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定をしたときに営業不振による指名除外を行う場合があります。
 なお、営業不振による指名除外を解除するためには、建設工事入札参加資格再認定取扱要領により再認定を受ける必要があります。

4 必要な経営事項審査の総合評定値通知書(建設工事)

資格審査申請書等の提出期間 必要な経営事項審査の総合評定値通知書
令和7年4月1日(火)から
令和8年9月15日(火)まで

今回の追加申請で使用できる経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日は、入札参加資格審査の申請する日の1年7月前の日よりも後のものを提出すること。
※「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は、別途保険への加入が確認できる書類が必要となります 。

注意

  1. 「審査基準日」とは、次のとおりです。(以下同じ。)
    ○経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日
  2. 「保険への加入が確認できる書類」とは、次のとおりです。なお、申請期間内に保険への加入が確認できない場合、受付できませんのでご注意ください。
    (1)雇用保険
    概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証(被保険者のうち、建設業に従事する職員全員分)のいずれかの写し
    (2)健康保険及び厚生年金保険
    保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保険者報酬月額算定基礎届のいずれかの写し

5 入札参加資格の通知等

  1. 入札参加資格の通知
     入札参加資格を認定したときは、名簿を作成しこのホームページに掲載します。個別に通知はしません。
  2. 入札参加資格の取消し
     入札参加資格の認定後、経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実について申告を行わなかったことが判明した場合等は、入札参加資格の取消しを行います。
     入札参加資格の取消しを受けた者は、令和7年度及び令和8年度において再び入札参加資格の認定を受けることが出来ません。また、令和7年度及び令和8年度中に神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。令和9年度以降についても、その取消しの日から24か月を経過する日までは、資格の認定を受けること、神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。
  3.  入札参加資格の有効期間この入札参加資格が認定された日から令和8年度の末日まで有効です。ただし、この資格は、令和9年度においてもその年度における資格が認定される日までは有効とします。
     なお、有効期間内であっても、認定された業種の建設業許可の取消し及び「3申請資格」の測量・建設コンサルタント等業務ア~ウの登録の取消し等により許可(登録)が無くなった場合は、当該業種(部門)の入札参加資格は失効します。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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