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2026年10月02日 更新

公益通報者保護制度について

「公益通報保護制度」とは

 公務員や民間企業の労働者が、法令違反行為や公益を損なう恐れのある行為について通報する際、その通報者を保護するための制度です。この制度は、不正行為の早期発見や是正を促進し、健全で公正な社会の実現を目指しています。
 国民生活の安心・安全を損なうような不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」では

 労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしています。
 公益通報者を保護することで、通報者が報復や不利益な取り扱いを懸念することなく、安心して問題を指摘できる環境を作り、組織や社会の適正化を図る取組みです。

「公益通報」とは

 労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、①事業者内部、②権限を有する行政機関、③その他の事業者外部のいずれかに通報することです。

公益通報者保護制度に関しては、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(※消費者庁のホームページ(外部リンク))

神石高原町における公益通報

 公益通報者保護制度では、地方公共団体は、①事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部通報処理)、②権限を有する行政機関として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとること(外部通報処理)の2つの役割を担います。
 このため、神石高原町では、「神石高原町内部公益通報に関する要綱」及び「神石高原町外部公益通報に関する要綱」をさだめ、公益通報の処理体制を整備しています。

外部公益通報(行政機関通報)について

○通報方法について
 書面(郵送、電子メール等)、電話、面談等により受付けします。
 匿名による通報も受付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますのであらかじめご了承ください。

○受付窓口について
 原則として、処分等の権限を行使する各所管課において通報を受付けます。
 町の組織・業務については、以下のリンクからご確認ください。

○相談窓口について
 受付窓口となる所管課が分からない場合は、総務課にご相談ください。

 

内部公益通報(神石高原町職員等からの通報)について

○通報方法について
 書面(郵送、電子メール等)、電話、面談等により受付けします。
 匿名による通報も受付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますのであらかじめご了承ください。

○通報窓口・相談窓口について
 ①総務課長(総務課が通報対象事象に関係している時は、政策企画課長)
 ②公益通報相談員(弁護士)

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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