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2026年10月02日 更新
労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしています。
公益通報者を保護することで、通報者が報復や不利益な取り扱いを懸念することなく、安心して問題を指摘できる環境を作り、組織や社会の適正化を図る取組みです。
労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、①事業者内部、②権限を有する行政機関、③その他の事業者外部のいずれかに通報することです。
公益通報者保護制度に関しては、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(※消費者庁のホームページ(外部リンク))
○通報方法について
書面(郵送、電子メール等)、電話、面談等により受付けします。
匿名による通報も受付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますのであらかじめご了承ください。
○受付窓口について
原則として、処分等の権限を行使する各所管課において通報を受付けます。
町の組織・業務については、以下のリンクからご確認ください。
○相談窓口について
受付窓口となる所管課が分からない場合は、総務課にご相談ください。
○通報方法について
書面(郵送、電子メール等)、電話、面談等により受付けします。
匿名による通報も受付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もありますのであらかじめご了承ください。
○通報窓口・相談窓口について
①総務課長(総務課が通報対象事象に関係している時は、政策企画課長)
②公益通報相談員(弁護士)
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394