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2026年10月07日 更新
神石高原町議会では、神石高原町議会議員が神石高原町に対して請負をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公開する等により、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の構成及び事務の執行の適正を図るために請負状況等報告書を公開しています。
・報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
・議員は、毎年6月中に前年度における神石高原町に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたであっても、議長に対して、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
議会事務局TEL:0847-89-3340 FAX:0847-85-3394