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サービス名 | 相談窓口 | 内容 |
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身体障害者手帳 の交付 |
福祉課 障害者生 活福祉係 各支所 |
身体の障害程度・部位に応じて1級~6級の手帳を交付します。色々な福祉サービスを受ける目安になります。 身体障害者手帳の申請について |
療育手帳の交付 | 知的障害のある方に手帳を交付します。福祉サービスを受ける目安になります。 療育手帳の申請について |
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精神障害者保健 福祉手帳の交付 |
精神の障害程度に応じて手帳を交付します。 精神障害者保健福祉手帳の申請について |
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補装具費の支給 (交付・修理) |
障害に応じた装具(義足・義手・車いす・補聴器など)の交付・修理に伴う費用を支給します。なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。 補装具費の支給申請について |
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日常生活用具の 給付 |
在宅の障害のある人に障害に応じた日常生活用具(蓄便袋、蓄尿袋、入浴補助具など)を給付します。(障害の部位、程度により支給できる用具に制限があります。)なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。 |
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自立支援医療 (更生医療・育成 医療・精神通院) |
更生医療と育成医療は、身体的な障害を除去・軽減のために行う手術等の医療費を助成します。18歳未満の方は育成医療です。 精神通院は、精神疾患のため通院治療を受けた場合の医療費を助成します。 自立支援医療(精神通院)の申請について |
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障害福祉サービス (ホームヘルプ) |
在宅の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者の方の家庭を訪問し、介護や身の回りのお世話をします。なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。 (障害支援区分認定審査会を経て障害支援区分が必要) |
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障害福祉サービス (短期入所) |
介護を要する障害者(児)が、介護者の疾病等で在宅で介護ができないときに施設に宿泊を伴う短期入所ができます。なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。(障害支援区分認定審査会を経て障害支援区分が必要) | |
障害福祉サービス (デイサービス【生活介護】) |
デイサービスセンター等において機能訓練や入浴、食事などのサービスを日帰りで利用できます。なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。(障害支援区分認定審査会を経て障害支援区分が必要) | |
障害福祉サービス (ケアホーム・グループホーム) |
共同生活を営む障害者に対し、日常生活に必要な援助提供し、自立した生活をサポートします。なお、所得に応じて自己負担上限額を設定します。(ケアホームについては、障害支援区分認定審査会を経て障害支援区分が必要) | |
障害福祉サービス (施設入所) |
障害者支援施設、障害児支援施設への入所。
所得に応じて自己負担上限額を設定します。(18歳以上の方は、障害支援区分認定審査会を経て障害支援区分が必要) |
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移動支援・ 日中一時支援 |
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自動車改造費 の助成 |
上肢、下肢、体幹機能の障害により身体障害者手帳4級以上をお持ちの障害者本人が所有し運転する車を障害にあわせて改造する費用を一部助成します。事前に申請が必要です。 | |
自動車運転免許 取得費の助成 |
身体障害者手帳4級以上の障害者が第1種普通免許を取得する費用を一部助成します。 | |
有料道路割引制度 | 身体障害者本人が運転する場合(第1種障害者のみ介護者運転でも可)、有料道路通行料金が割引されます。車両登録に制限があります。また、療育手帳(マルA、A)を所持されている方も割引されます。事前に申請が必要です。 | |
じん臓障害者 通院費助成 |
じん臓機能障害のため人工透析治療を必要とする方が人工透析を行う医療機関へ通院する場合、通院支援金を支給します。 | |
障害者相談 支援事業 |
在宅の障害者やその家族に対して、福祉サービスの利用助成、社会資源の活用や社会生活能力を高める支援、介護相談や情報提供など行います。 | |
要約筆記者派遣 | 聴覚等の障害により意思疎通を図ることに支障がある障害者(児)に対し、要約筆記者を派遣し意思疎通を円滑にします。 | |
コミュニケーション支援 | 聴覚等の障害により意思疎通を図ることに支障がある障害者(児)に対し、手話通訳者を派遣し意思疎通を円滑にします。 | |
在宅心身障害者就労継続支援施設等通所費補助 | 障害者総合支援法による就労継続支援施設等に通所する在宅の心身障害者及び精神障害者に対し、通所距離に応じて通所費補助金を支給します。(徒歩や自転車、無料送迎などを利用している場合を除きます。) 通所費補助金の申請について |
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障害者就労継続支援施設等通所奨励金 | 障害者総合支援法による就労継続支援施設等に通所する在宅の心身障害者及び精神障害者に対し、通所奨励金を支給します。 通所奨励金の申請について |
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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 身体障害者手帳の交付対象にならない軽度の難聴児(18歳未満の児童)に対し、補聴器の購入費の一部を助成します。 | |
障害福祉移動支援強化事業 | ホームヘルパーが運転する車両移送サービスを利用する65歳未満の障害者(児)に対し、移送費に係る費用の一部を助成します。 | |
特別児童 扶養手当 |
子育て応援課 児童係 | 20歳未満の中・重度の在宅障害児の養育者に支給されます。所得制限があります。 |
障害児福祉手当 | 福祉課 障害者生 活福祉係 各支所 |
20歳未満で心身の重度障害のため常時の介護を要する在宅障害児に支給されます。所得制限があります。 障害児福祉手当について |
特別障害者手当 | 20歳以上で心身の著しい重度障害のため常時特別の介護を要する在宅障害者に支給されます。所得制限があります。 特別障害者手当について |
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重度心身障害者介護手当 | 5歳以上20歳未満の重度の心身障害を有する者(1級の身体障害者手帳の交付を受けている人または重度の知的障害の人)を常時介護している保護者に支給されます。 | |
重度心身障害者 医療費公費負担 制度 |
福祉課 医療係 各支所 |
身体障害者手帳1、2、3級または療育手帳マルA、A、マルBのいづれかの交付を受けている方が、医療機関で医療を受けた場合、自己負担相当額(入院時の食事負担を除く)を公費で負担します。また、精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療受給者証(精神通院)のどちらも所持している方に対して、通院医療費(入院は助成対象外)の自己負担相当額を公費で負担します。 対象者には受給者証を交付します。所得制限があります。広島県の事業のため県外病院の受診については、償還払いとなります。 |
ふれあいタクシー事業 町外医療機関通院者支援事業 |
総務課 各支所 町民課 |
*町境までは、ふれあいタクシーが利用できます。その場合は、町境から町外医療機関までの料金が対象となります。 ※ふれあいタクシー事業、町外医療機関通院者支援事業とも利用できる事業者は、町内のタクシー事業者及び介護タクシー事業者です。 神石高原町の公共交通 |
広島県思いやり駐車場利用証の交付 | 広島県ホームページ | 障害者、高齢者、妊産婦等で車の乗降や歩行困難な人に対し、公共、民間施設に設けられた専用の駐車スペースを利用する車両であることを明らかにするための利用証を交付します。(利用できる駐車場は、この制度に賛同していただいている施設で、「思いやり駐車場」の表示またはコーンカバーがある駐車区画です。駐車場一覧は広島県のホームページでお知らせしています。) |
公共交通料金 の割引 |
各公共 交通機関 |
鉄道や船、バスや航空運賃が割引されます。障害程度や距離制限がある場合があります。切符購入時または降車時に手帳を提示してください。 |
タクシー運賃 の割引 |
各タクシー 会社 |
県内各タクシー協会に加盟する事業者の車に乗車したときメーター表示額の1割が割引されます。降車時に手帳を提示してください。 |
NHK放送受信料の減免 | NHK受信料の窓口 | 障害者手帳をお持ちの方で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、NHK受信料の全額または半額が免除となります。申請には印鑑が必要です。詳しくはNHK受信料の窓口(受信料免除の対象となる方)をご確認ください。 |
預貯金等利子 非課税制度 |
各金融機関 | 郵便貯金や銀行等の預貯金、公債について利子が非課税になります。(限度額350万円) |
駐車禁止規制 適用除外 |
福山北 警察署 |
歩行困難な障害者について、規制適用除外の票が発行されます。 |
施設無料・ 入園割引 |
各施設 | 公共施設などで入場料や宿泊・利用料の免除や割引があります。 |
障害者関係の全般(リンク先) | 広島県ホームページ(障害者支援課) 広島県立総合精神保健福祉センターホームページ 厚生労働省ホームページ(障害者関係) |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
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