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2025年06月13日 更新

神石高原町奨学金返還支援事業補助金交付制度

~令和7年度から新制度に移行しました~

 神石高原町では、町内からの人口流出対策、UIターン者の町内定着の取り組みとして、奨学金返還者が町内に定住し奨学金を返還している場合、その一部を支援しています。
(※町内在住のまま就学し、奨学金を返還している場合を含む。)
 補助金の交付を受けるためには、本人が認定を受けることが必要です。
 まずは、神石高原町政策企画課にご相談ください。
 ※既に5年間の認定を受けられている方については、当該期間が満了するまでの間、従来の制度に基づいて支援を行います。

1.対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 日本学生支援機構の第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金補助金、その他奨学金の貸与を受け、大学(短期大学、大学院含む)等を卒業し、遅滞なく返還されている方
  2. 次の(1)または(2)に該当する方
    (1) 令和2年3月1日以降町内に転入した方で、申請日において町内に定住し6か月を経過している方
    (2) 大学等への進学にあたり町内に引き続き定住している方で、令和2年3月1日以降奨学金の返還を始めた方
  3. 申請年度(交付決定日)から5年以上町内に定住する意思のある方
    (※受給年度から5年以内に転出した場合は補助金全額返還となります)
  4. 神石高原町町税の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例第2条に規定する行政サービス等の制限を受けない方
  5. 申請日において既に就労している又は、就労する意欲のある方

2.補助対象条件

 神石高原町に定住後、半年が経過した時点で補助対象者となり、定住が始まった月以降の返還金額を補助対象とします。

3.補助金額及び補助限度額

 補助金の交付を受けようとする年の前年度に返還した奨学金の額(ただし、利息、繰上償還した奨学金額は除く)の2分の1(1,000円未満端数切り捨て)以内とし、10万円を上限に最長5年間補助します。※従来の制度は補助率3分の2、上限15万円

4.事業期間(制度期限)及び補助期間

 令和7年度まで申請を受け付け、最大5年間補助します。
 認定申請及び各年度の交付申請期限は1月末までです

5.その他

 従来の制度について、新規の認定申請受付は終了しました。

◇申し込み・お問い合わせ

 政策企画課 TEL:0847-89-3351

 なお、この制度は、神石高原町の未来を担う若者を応援してくださる方々のご支援(ご寄付)をお待ちしております。 多くの皆様からの暖かいご支援をお願いいたします。

新制度申請書類

従来制度申請書類

奨学金返還支援 Q&A

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

政策企画課

役場案内

電話 0847-89-3351

FAX 0847-85-3394

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